
実印の決まり事について
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実印には決まり事があり、どんな印鑑でも実印として登録できるというわけではありません。
住民基本台帳に登録されている市区町村に印鑑を届け出ることで、実印と認められます

名前だけの実印は登録できる?
名前だけの実印でも、ほとんどの市町村で印鑑登録は可能のようです。しかし、印鑑登録証明には法律がなく、各市町村が条例で決まりを定めているので、住所地の市町村の判断になります。念のため、お住まいの市町村にお問い合わせをおすすめします。
例: 和歌山市の印鑑登録が出来ない印鑑(和歌山市の印鑑登録)
だれでも登録できる?
登録できるのは、当該市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。しかし、15歳未満の未成年者や成年被後見人は印鑑登録が出来ません。
一人何個まで登録できる?
一人一個です。
どんな印鑑でもいいの?
各市町村で定める印鑑条例により異なりますが、次のような印鑑は一般的に登録ができません。
1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの。2. ゴム印などの変形しやすいもの
3. 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
4. 一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリの正方形に収まらないもの(*印影の大きさ制限は市区町村によ り異なります)

6.印鑑の輪郭が1/3以上欠けているもの
7.氏名の彫刻部分に欠損のあるもの
8.白文印鑑(芋判のように字の部分が白ヌキになっているもの)
9.他の者が既に登録している印鑑(家族のものであっても、既に一度登録したものは登録できません)または、他の者が既に登録しているものにその印影が著しく似ているもの)
10.その市区町村長が、登録が不適当であると指定したもの
不適当の例として、ニックネームのみの印鑑は登録を拒否されることがあります。例えば、「木村 花」という女性が「花子」という印鑑を使用したような場合です。また、文房具店で売っているような大量生産の印鑑(三文判)も登録できません(*市区町村によっては受理される場合もありますが、引っ越し先では登録できない、という事が起こりえるので注意が必要です)。

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